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平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 第二条 (災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

平成三十一年政令第二十四号政令
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

第二条

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「二年」とする。

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「平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令第二条(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)について教えてください」と聞く

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