(医師法の一部改正に伴う経過措置)
第一条
医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。
医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。