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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第五条 (農業用ため池の管理)

平成三十一年法律第十七号法律
(農業用ため池の管理)

第五条

農業用ため池の所有者(管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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