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農業用ため池の管理及び保全に関する法律
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二十五条
平成三十一年法律第十七号
法律
第二十五条
第四条第一項
若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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