(補助)
第二十条
都道府県は、市町村又は農業用ため池の所有者等に対し、予算の範囲内において、その施行する防災工事に要する費用の一部を補助することができる。
2国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部又は都道府県が自ら施行する防災工事に要する費用の一部を補助することができる。
都道府県は、市町村又は農業用ため池の所有者等に対し、予算の範囲内において、その施行する防災工事に要する費用の一部を補助することができる。
2国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部又は都道府県が自ら施行する防災工事に要する費用の一部を補助することができる。