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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第十七条 (犯則事件の調査及び処分)
平成三十一年法律第四号
法律
(犯則事件の調査及び処分)
第十七条
特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。
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