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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第六条 (賦課期日)
平成三十一年法律第三号
法律
(賦課期日)
第六条
森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
令和六年度以前の年度分の森林環境譲与税については、なお従前の例による。
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