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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第三十六条 (政令への委任)
平成三十一年法律第三号
法律
(政令への委任)
第三十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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