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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則
平成三十年国家公安委員会規則第十五号
規則
· 条文 2 件 ·
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第一条
(法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者)
第二条
(法第三条の規定による回答の方法)