条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則 第一条 (持分の払戻請求の手続)

平成三十年財務省・農林水産省令第二号府省令
(持分の払戻請求の手続)

第一条

独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に提出して行わなければならない。

2前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第一条(持分の払戻請求の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則 目次 第二条(払戻金の算定方法) →