(持分の払戻請求の手続)
第一条
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に提出して行わなければならない。
2前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に提出して行わなければならない。
2前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。