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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第六条 (試験場所管理責任者の責務)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(試験場所管理責任者の責務)

第六条

試験場所管理責任者は、自らが責任を有する試験場所について、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 試験場所に自らが試験場所管理責任者であることを証する文書を備えること。
  2. 必要に応じ、主任試験員を指名すること。
  3. 信頼性保証部門の担当者、資料保管責任者、被験物質等管理責任者及び機器管理責任者を指名すること。
  4. 信頼性保証部門の担当者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
  5. 試験を適切に実施するために十分な職員、施設、機器及び材料を確保すること。
  6. 職員に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
  7. 職員に対する教育及び訓練の内容並びに職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
  8. 職員によって作成された標準操作手順書を承認し、保存すること。
  9. 主計画表(当該試験場所に関する部分に限る。)が適切に作成されていることを確認し、これを保存すること。
  10. 被験物質及び対照物質の特性が把握され、適切に試験が実施されていることを確認すること。
  11. 十一
    電子情報処理組織を用いる場合にあっては、当該電子情報処理組織が適切に作動することの確認並びに適切な操作及び保守管理に関する手順を定めること。
  12. 十二
    その他試験場所の運営及び管理に関する業務を行うこと。

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