(趣旨) 第一条 この省令は、農薬取締法(以下「法」という。)第三条第二項(法第三十四条第六項の規定により準用する場合を含む。次条及び第四条において同じ。)の農林水産省令で定める試験成績及び農林水産省令で定める基準を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗