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農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第六条

平成三十年農林水産省令第七十五号府省令

第六条

農薬取締法の一部を改正する法律附則第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、概ね十八年とする。

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