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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第八条 (賃貸借の解除の届出)

平成三十年農林水産省令第五十四号府省令
(賃貸借の解除の届出)

第八条

第八条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定都市農地の所在、地番、地目及び面積
  3. 賃貸借契約の内容
  4. 賃貸借の目的となっている認定都市農地において認定事業者が認定事業計画に従って耕作の事業を行っていない状況の詳細
  5. 賃貸借の解除をしようとする日
  6. 認定都市農地の引渡しの時期
  7. その他参考となるべき事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第四条第三項第四号に規定する条件が付されている書面
  2. その他参考となるべき書類

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