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臨床研究法施行規則 第九条 (臨床研究の基本理念)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(臨床研究の基本理念)

第九条

臨床研究は、臨床研究の対象者の生命、健康及び人権を尊重し、次に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。

  1. 社会的及び学術的意義を有する臨床研究を実施すること
  2. 臨床研究の分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること
  3. 臨床研究により得られる利益及び臨床研究の対象者への負担その他の不利益を比較考量すること
  4. 独立した公正な立場における審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の審査を受けていること
  5. 臨床研究の対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同意を得ること
  6. 社会的に特別な配慮を必要とする者について、必要かつ適切な措置を講ずること
  7. 臨床研究に利用する個人情報を適正に管理すること
  8. 臨床研究の質及び透明性を確保すること

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(臨床研究審査委員会の認定等に関する経過措置)
附則

新臨床研究法施行規則第六十六条第四項第四号の二の規定は、施行日以後に行われる臨床研究法第二十三条第二項の規定による申請に適用するものとし、施行日前に行われた同項の規定による申請に係る新臨床研究法施行規則第六十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に存する臨床研究法第二十三条第五項第一号に規定する認定委員会設置者が、施行日から起算して二年を経過するまでに、同法第二十六条第二項に規定する有効期間の更新の申請をする場合においては、新臨床研究法施行規則第六十六条第四項第五号ハの規定は、適用しない。

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