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臨床研究法施行規則 第八十六条 (運営に関する情報の公表)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(運営に関する情報の公表)

第八十六条

認定委員会設置者は、統括管理者が、認定臨床研究審査委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査意見業務を依頼することができるよう、認定臨床研究審査委員会の審査手数料、開催日程及び受付状況を公表しなければならない。

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