(厚生労働大臣が機構に提供する情報) 第五十七条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は次に掲げる事項とする。一認定臨床研究審査委員会が当該特定臨床研究に対して過去に述べた意見の内容二法第三十五条第一項の規定による報告徴収又は立入検査により得られた当該特定臨床研究の実施状況に関する情報三その他機構による情報の整理のために必要な厚生労働大臣が有する情報 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗