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臨床研究法施行規則 第五十一条 (特定臨床研究の対象者の代諾者から同意を得る場合の説明及び同意)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(特定臨床研究の対象者の代諾者から同意を得る場合の説明及び同意)

第五十一条

第四十六条の規定は、特定臨床研究の対象者の代諾者に対する説明及び同意について準用する。この場合において、同条第五号及び第七号中「特定臨床研究への参加」とあるのは「代諾者の同意」と、同条第十号中「特定臨床研究の対象者の個人情報」とあるのは「特定臨床研究の対象者等の個人情報」と読み替えるものとする。

2研究責任医師又は研究分担医師は、代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と特定臨床研究の対象者との関係についての記録を作成しなければならない。

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