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臨床研究法施行規則 第二十二条 (認定臨床研究審査委員会の意見への対応)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(認定臨床研究審査委員会の意見への対応)

第二十二条

統括管理者は、認定臨床研究審査委員会から意見を述べられた場合には、速やかに、その意見の内容について、研究責任医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。

2前項の場合において、統括管理者及び研究責任医師は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。

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