条文くん法令検索 AIに質問する

臨床研究法施行規則 第十条の二 (研究責任医師及び研究分担医師の責務)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(研究責任医師及び研究分担医師の責務)

第十条の二

研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有していなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床研究法施行規則第十条の二(研究責任医師及び研究分担医師の責務)について教えてください」と聞く
← 第十条(統括管理者等の責務) 臨床研究法施行規則 目次 第十一条(実施医療機関の管理者等の責務) →