条文くん法令検索 AIに質問する

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第八条 (提供拒否の禁止)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(提供拒否の禁止)

第八条

介護医療院は、正当な理由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成三十六年三月三十一日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の建物については、第六条第一項第一号及び第四十五条第四項第一号の規定は、適用しない。

(栄養管理に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の二(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第八条(提供拒否の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(内容及び手続の説明及び同意) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第九条(サービス提供困難時の対応) →