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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五十条 (その他のサービスの提供)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(その他のサービスの提供)

第五十条

ユニット型介護医療院は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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