(虐待の防止)
第四十条の二
介護医療院は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
- 二当該介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。
- 三当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。