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桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令
› 第一条
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第一条 (趣旨)
平成三十年内閣府令第三十九号
府省令
(趣旨)
第一条
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
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桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 目次
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