条文くん法令検索 AIに質問する

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第一条 (趣旨)

平成三十年内閣府令第三十九号府省令
(趣旨)

第一条

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 目次 第二条(参観料の徴収) →