(運用資金の運用方法)
第六条
法第二十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるものとする。
法第二十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるものとする。