(収用委員会の裁決の申請手続)
第七条
法第九条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名又は名称及び住所
- 二相手方の氏名又は名称及び住所
- 三地域福利増進事業の種別(法第二条第三項各号に掲げる事業の別をいう。)
- 四損失の事実
- 五損失の補償の見積り及びその内訳
- 六協議の経過
法第九条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。