条文くん法令検索 AIに質問する

ギャンブル等依存症対策推進本部令 第一条 (委員の任期)

平成三十年政令第二百八十六号政令
(委員の任期)

第一条

ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ギャンブル等依存症対策推進本部令第一条(委員の任期)について教えてください」と聞く
ギャンブル等依存症対策推進本部令 目次 第二条(会長) →