(委員の任期) 第一条 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗