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産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十条 (株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)

平成三十年政令第百九十九号政令
(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)

第十条

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「旧産競法」という。)第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、第一条の規定による改正前の産業競争力強化法施行令(次条において「旧産競法施行令」という。)第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第三十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法第三十九条第一項」と、「第三十条第一項並びに」とあるのは「第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。次条において「なお効力を有する旧産競法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令」と、「、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十九条第二項」とあるのは「「なお効力を有する旧産競法第三十九条第二項」とする。

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