(特定地域) 第一条 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の政令で定める地域(以下「特定地域」という。)は、東京都の特別区の存する区域とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗