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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
平成三十年政令第五十五号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(適用除外とされた者についての平成十八年旧介護保険法の規定の適用の特例)
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