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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成三十年政令第五十五号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

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