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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第一条 (目的)

平成三十年法律第百三号法律
(目的)

第一条

この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 目次 第二条(定義) →