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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第七条

平成三十年法律第百号法律

第七条

政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

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