(国の責務) 第三条 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。2国の関係行政機関は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗