条文くん法令検索 AIに質問する

ギャンブル等依存症対策基本法 第六条 (地方公共団体の責務)

平成三十年法律第七十四号法律
(地方公共団体の責務)

第六条

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ギャンブル等依存症対策基本法第六条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(国の責務) ギャンブル等依存症対策基本法 目次 第七条(関係事業者の責務) →