(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮) 第四条 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗