条文くん法令検索 AIに質問する

ギャンブル等依存症対策基本法 第十六条 (医療提供体制の整備)

平成三十年法律第七十四号法律
(医療提供体制の整備)

第十六条

国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル等依存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ギャンブル等依存症対策基本法第十六条(医療提供体制の整備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施) ギャンブル等依存症対策基本法 目次 第十七条(相談支援等) →