条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第一条 (目的)

平成三十年法律第五十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)及びスポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(以下「国際規約」という。)の趣旨にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項を定めることにより、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進し、もってスポーツを行う者の心身の健全な発達及びスポーツの発展に寄与することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 目次 第二条(定義) →