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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第八条 (法制上の措置等)

平成三十年法律第百五号法律
(法制上の措置等)

第八条

政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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