(保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者に対する研修の機会の確保その他のこれらの者の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗