(循環器病患者等の生活の質の維持向上) 第十五条 国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗