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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第十三条 (循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備等)

平成三十年法律第百五号法律
(循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備等)

第十三条

国及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、当該者の搬送及び受入れの実施に係る体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、救急救命士及び救急隊員が、傷病者の搬送に当たって、当該傷病者について循環器病を発症した疑いがあるかどうかを判断し、適切な処置を行うことができるよう、救急救命士及び救急隊員に対する研修の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

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