条文くん法令検索 AIに質問する

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第十条 (関係行政機関への要請)

平成三十年法律第百五号法律
(関係行政機関への要請)

第十条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に対して、循環器病対策推進基本計画の策定のための資料の提出又は循環器病対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法第十条(関係行政機関への要請)について教えてください」と聞く
← 第九条(循環器病対策推進基本計画) 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 目次 第十一条(都道府県循環器病対策推進計画) →