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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第九条 (大規模祭典の企画等に関する専門的な助言等の体制の整備)

平成三十年法律第四十八号法律
(大規模祭典の企画等に関する専門的な助言等の体制の整備)

第九条

国は、大規模祭典を実施する者がその企画等に関し外部から専門的な助言、情報の提供その他の協力を得ることができる体制を整備するため、必要な施策を講ずるものとする。

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