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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第一条 (目的)

平成三十年法律第四十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めることにより、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国際文化交流を通じた心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するとともに、世界の文化芸術の発展に貢献し、あわせて我が国の国際的地位の向上に資することを目的とする。

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