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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十四条 (芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援)

平成三十年法律第四十七号法律
(芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援)

第十四条

国及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等に係る販売、公演その他の事業活動について、これが円滑かつ適切に行われるよう、その企画、対価の授受等に関する障害者の事業者との連絡調整を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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