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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第十四条 (経過措置)

平成三十年法律第八十九号法律
(経過措置)

第十四条

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の際現に権原に基づき、前条第一項の許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する施設若しくは工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は施設若しくは工作物の設置について同項の許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは第四号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は施設若しくは工作物を設置している者についても、同様とする。

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