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法務局における遺言書の保管等に関する法律 第二条 (遺言書保管所)
平成三十年法律第七十三号
法律
(遺言書保管所)
第二条
遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2
前項の指定は、告示してしなければならない。
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