(定義)
第二条
この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
2この法律において「都市農地」とは、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地をいう。
3この法律において「都市農業」とは、都市農地において行われる耕作の事業をいう。
この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
2この法律において「都市農地」とは、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地をいう。
3この法律において「都市農業」とは、都市農地において行われる耕作の事業をいう。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。