(職員の派遣の配慮) 第五十四条 国土交通大臣は、前条各項の規定による要請があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗