条文くん法令検索 AIに質問する

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第五十四条 (職員の派遣の配慮)

平成三十年法律第四十九号法律
(職員の派遣の配慮)

第五十四条

国土交通大臣は、前条各項の規定による要請があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第五十四条(職員の派遣の配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(職員の派遣の要請) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 目次 第五十五条(地方公共団体の援助) →