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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第五十条 (情報の提供等)
平成三十年法律第四十九号
法律
(情報の提供等)
第五十条
国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
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